
無職 になったら「保険料ってなに?」ってなる話
知人が会社を辞めて、無職になった。
やや鬱気味だったそうで、しばらく休むとのこと。
「でもさ」と続いたのは、社会保険料の話だった。
会社員のときは、給料から天引きされていたから意識してなかったけど、
無職になると、保険料を“自分で払う”ことになる。
そこで出てきたのが、「保険料ってなに? 何の保険?」という素朴な疑問。
無職 になっても納める社会保険料とは?
社会保険料には、大きく分けてこの2つがある:
- 年金
- 公的健康保険
年金ってそもそも何?
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、全員が加入義務あり。
会社を辞めると、基本的には「国民年金の第1号被保険者」になる。
でも、配偶者が会社員で扶養に入れる場合は「第3号被保険者」になれて、この場合は保険料を払わずに年金の加入期間としてカウントされる。
年金が払えないときは、市区町村の窓口で「免除・猶予」の申請ができる。
失業が理由なら、全額免除や納付猶予が認められることもある。
健康保険はどうなる?
会社を辞めたら、基本的に「国民健康保険」に加入する。
ただし、今までの健康保険を“任意継続”することも可能(2年間まで)。
- 任意継続:保険料は今までの倍になる(会社が払ってた分も自分で払う)
- 国民健康保険:前年度の所得で保険料が決まる(自治体によって計算方法が違う)
加入手続きは14日以内に行わなければならない。
退職後14日以内に手続きすれば、遡って保険が適用される。
つまりこの間に病院に行っていても、申請すれば7割分の医療費を返してもらえる。
でも、14日を過ぎるとその日からしか保険が効かないので注意が必要。
「 無職 なのに税金払えって言われたんだけど?」という話
これもよくある話。理由は主に2つ:
- 会社員時代に特別徴収されてなかった税金が残っている
- 手当などにかかる所得税が未納だった
退職した年の翌年には、確定申告が必要になることが多い。
源泉徴収票や、退職後に払った保険料の証明書などを用意しておくとスムーズ。
不安な場合は、確定申告の前に税務署に相談するのがおすすめ(申告時期は混むので、早めに動くのが吉)。
【まとめ】 無職 になると急に「社会保障」が急に自分ごとになる
会社員のときは、保険料も税金も「勝手に引かれてるもの」だった。
でも、無職になると、「何にいくら払ってるのか」が一気に見えてくる。
そして社会保障を意識するようになるのだけど……それは余裕ができたらの話。
まずは友人の鬱気味が治ることを祈る。
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