会社を辞めて 無職 になった友人が「保険料ってなに?」と本気で困っていた話

リスク管理の豆知識
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 知人が会社を辞めて 無職 になりました。やや鬱気味だったそうです。

 無職になるという報告とともに「でもさ」と続いたのは社会保険料の話。 無職 になると今まで天引きされていた社会保険料を自分で納める形になるので「保険料ってなに? 何の保険?」ということに……。

無職 になっても納める社会保険料とは?

 社会保険料には次の2つがあります。

  • 年金
  • 公的健康保険

年金とは?

 年金は日本に住んでいる20歳以上60歳未満の全員に加入義務があります。

  • 第1号被保険者: 一般的には雇用されている全ての労働者が対象。この被保険者は、雇用保険や労働者災害補償保険にも加入しています。
  • 第2号被保険者: 主に自営業者や農業者、漁業者などが該当。この被保険者は、雇用保険には加入していませんが、労働者災害補償保険には加入しています。
  • 第3号被保険者: 主に自営業者や農業者、漁業者などが該当しますが、第2号被保険者とは異なり、労働者災害補償保険にも加入していません。

公的健康保険とは?

 日本に居住する全ての人に公的健康保険への加入義務があります(未成年でも加入義務があります)。

 基本的に無職になったら自治体の国民健康保険に加入します。但し、2ヶ月以上の被保険者期間があれば今までの健康保険に加入し続けることができます(任意継続:但し保険料は今までの倍になる※会社が収めていた分も自分で納める必要があるため)。

 国民健康保険に加入する場合、退職後14日以内に加入手続きをします。加入には離職日を証明できる書類が必要です。

無職 の人が年金を納める

 基本的に単身者が無職になったら国民年金第1号被保険者になります。既婚者の場合は配偶者の扶養に入って第3号被保険者になる方法があります。

 第3号被保険者になると保険料を支払わずに年金の受給資格を得ることができます。

 国民年金の第3号被保険者は主に第1号被保険者の配偶者で、年収が一定額以下の方が該当します。第3号被保険者に認定されると本人及び配偶者(被保険者本人)が保険料を支払う必要はありません(保険料は配偶者の加入している厚生年金保険や共済組合が負担)。

保険料(年金)の支払いが経済的に難しい場合

 国民年金の保険料の支払いが経済的に難しい場合、市町村役場の国民年金担当窓口で失業を理由とした「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きをします(詳しくは「保険料を納めることが、経済的に難しいとき」(日本年金機構公式サイト)で確認)

無職 の人が公的健康保険料を納める

 国民健康保険の場合、保険料は前年度の世帯所得を元に算出されます(計算方法は各自治体で異なる)。

 2024年12月2日以降は新規の保険証は発行されないのでマイナンバーカードが保険証となります。

 マイナンバーカードに保健情報を紐づける面倒な作業が必要となりますが5年以内にやらなければいけなくなります(予定)。詳しくは「マイナ保険証がない人は病院に行くときどうすればいいの?」を読んでください。

退職後に病院に行った場合

 退職後14日以内に国民健康保険に加入する手続きをすれば遡っての保険適用が可能で、医療費7割の返還請求ができます。

 14日を過ぎて加入した場合は遡っての保険適用は不可能です(=返還請求できない)。加入日から保険適用になります。

保険料の支払いが経済的に難しい場合

 国民年金の保険料の支払いが経済的に難しい場合、市町村役場の窓口に相談します。場合によっては軽減することが可能です(全額免除は難しい)。

無職 なのに税金を支払うように言われる主な理由

  • 特別徴収されていない場合
  • 特別徴収されているが、手当などにかかる税金が未納だった場合

 税金については 無職 になると年末調整で申告できないので、退職した年の翌年の確定申告(3月15日まで)で申告します。必要書類は年末調整のときとほぼ同じですが、源泉徴収票と退職後に支払った年金や保険料などの証明書が必要な点は異なります。

 不安な場合は確定申告の前に税務署に相談するとよいです(確定申告前は大変混雑するので相談はお早目に)。

「死ぬくらいなら会社辞めれば」ができない理由(ワケ):仕事に追われるすべての人へ。その仕事、自分の命より大切ですか?
ツレがうつになりまして。:病気と闘う夫を愛とユーモアで支える日々を描き、大ベストセラーとなった感動の純愛コミックエッセイ。映画化もされました。

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