20歳になると国民年金保険料を納めます(60歳まで)。
「 国民年金保険料 の学生納付特例」保険料があとから払える
本人の年間収入が一定額以下の学生(※)の場合は「 国民年金保険料 の学生納付特例」で国民年金保険料の納付が猶予されます。
簡単に言うと「収入を得られるようになったら納めるでも構わない(但し10年以内)」という特別扱いをされることになります。
※大学、高等学校、高等専門学校、各種学校などに在籍する学生等
※特例を受けようとする年度の前年の所得が「128万円+(扶養親族の数)×38万円+社会保険料控除など」以下(家族の所得は関係ない、本人のみ)
「 国民年金保険料 の学生納付特例」手続き方法
手続きは簡単。
20歳になったら住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口にいって本人が申請するだけ。
最近では電子申請もあるので、手続きはもっと簡単です。
「 国民年金保険料 の学生納付特例」申請しないとどうなる?
学生納付特例を申請しないと「未納」になりますが、ここで重要なのは「未納」と「特例」の違いです。
老齢基礎年金は受給資格期間が10年以上(120ヶ月以上)の人しか受給できません。そして未納の期間は受給資格期間にカウントされませんが、特例の期間は受給資格期間にカウントされます。
後のトラブルを防ぐために、払えないならば面倒でも申請をしておきべきと思うのはこの点にあります。
後のトラブルで多いのが若くして亡くなった場合の遺族年金とか。
細かい条件を省くと、四年制大学を22歳の3月に卒業したのちずっと会社勤めだった夫が30歳で亡くなった場合、学生特例を申請せずに未納だった場合は妻に遺族年金は支払われず、学生特例を申請していた場合は妻に遺族年金が支払われるといった具合です。
これは、ないことはないですが、極端な事例です。
実際に旦那は特例の申請を忘れていましたが、元気に10年以上会社員をやっているので「忘れていたな」と笑い話ですんでいます。
ただ笑い話ではすまないこともあるので、申請すればいいだけだから申請しておいたほうが良いです。
「 国民年金保険料 の学生納付特例」保険料は未納と一緒
受給資格期間がどれだけ長くても実際支払われる年金額は「納付月数(保険料を納めた月の数)」で決まるので、その期間が未納でも特例でも同じです。
ただ後から納める期間(追納期間)が違っていて、未納の場合は2年間、学生特例の場合は10年間です。
「 国民年金保険料 の学生納付特例」追納は「余裕があれば」
月16,000円として4年制大学を浪人・留年なしで卒業した場合、卒業時の追納金額(総額)は38万円以上。これをいろいろ出費の多い32歳までの間に追納するのはなかなか厳しい。
年金に特化したサイトを見ても、追納は義務ではなく「余裕があれば」「追納すれば満額支給される」という表記ばかり。
こうなると誰しも思うのは「追納しないとどのくらい支給額が減るのか」ではないでしょうか。
まず老齢基礎年金を満額受給できるのは、全期間である20~60歳までの40年間(480ヶ月)に保険料を全額納付した人だけです。
追納しない人は当然満額受給はされません。
6月生まれの私の場合(浪人、留年なし、四年制大学卒)、22ヶ月間の特例期間があるので、このあと60歳の誕生日まできちんと納めたとして「国民年金保険料もしくは厚生年金保険料の納付月数」は458ヶ月。
年間受給額=老齢基礎年金の満額×(納付月数/480ヶ月)
以上の式に当てはめると、満額の95%が支給されることになります。
令和4年度(2022年度)の満額支給額が77.78万円(月6.48万円)なので約74.21万円(月6.18万円)、追納しないことによって年間約3.5万円のマイナス(月額約5,000円マイナス)。
でも追納総額が約38万円なので、このまま支給額が横ばいとして76歳からやっと追納金の効果(月5000円の増額)が出てくるのです。
2年弱の未納分が10年以上の支給期間に相当……当然ですが支給額が下がれば効果がでるのはもっと年齢が上がってからになります。
この計算をしたとき、私は「追納しない」という選択をしました。
65歳になったら後悔するかもしれませんが、若いうちのやりたいことを我慢して、子育て中の苦労に金銭的な苦労を上乗せするものではないと思った私の選択です。
「 国民年金保険料 の学生納付特例」まとめ
「 国民年金保険料 の学生納付特例」の資格があるならば「申請はしておくべき、追納については個人の判断で」というのが私の経験談です。
また2023年10月から「 国民年金保険料 の学生納付特例」を受けている学生はNHKの放送受信料全額免除の対象になったので、一人暮らしをしている学生は申請しておいたほうが良いと思います。
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