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【令和7年度最新版】 軽自動車税 を徹底解説!税額・減税制度のポイントを押さえよう

ただのひとりごと
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軽自動車税 は毎年4月1日時点で所有している車両に課税される年税で、廃車や購入のタイミングによる月割課税はありません。

令和6年度の税額は車検証の「初度検査年月」に応じて変わり、13年以上経過した軽自動車には「重課税率」が適用されるため注意が必要です。

また、環境性能の優れた電気自動車などはグリーン化特例による減税が適用され、納税時には楽天ペイなどの決済サービスを利用することでポイント還元のメリットもあります。さらに、2024年以降、車検時に軽自動車税の納税証明書の提示が不要になった点も覚えておきたいポイントです。

本記事では、軽自動車税の基本情報、令和6年度の税額、減税制度、納税方法、車検時の注意点について詳しく解説します!

軽自動車税 は「年税」!4月2日以降の廃車・購入に注意

軽自動車税 は、毎年4月1日時点で登録されている車両に課税される年税のため、4月2日以降に廃車や売却しても還付はありません。また、新規購入の場合も月割課税はなく、4月2日以降に取得してもその年度分の軽自動車税は発生しないので注意が必要です。

令和7年度の 軽自動車税 の年額は?税率と重課税の仕組み

軽自動車税の税額は、車検証(自動車検査証)の「初度検査年月」によって決まるため、新しい車両と古い車両で異なります。さらに、初度検査年月から13年以上経過した軽自動車(三輪以上)には「重課税率」が適用され、税額が上乗せされます。

令和7年からの変更点 新基準原動機付自転車の税率が設定
総排気量125cc以下で最高出力を4.0kW(50cc相当)以下に制御したバイクの税率は年額2,000円となります。

軽自動車税(四輪乗用車)

  • 現税率(平成27年4月以降)
    – 自家用:10,800円
    – 営業用:6,900円
  • 重課税(13年以上経過)
    – 自家用:12,900円
    – 営業用:8,200円

軽自動車税(四輪貨物車)

  • 現税率
    – 自家用:5,000円
    – 営業用:3,800円
  • 重課税
    – 自家用:6,000円
    – 営業用:4,500円

三輪軽自動車、原付、自動二輪、小型特殊自動車の税額も車種ごとに設定されており、詳細な税額を確認しておきましょう。

環境性能が優れた車は 軽自動車税 が減税される!グリーン化特例とは?

環境性能の優れた車両、特に電気自動車や低排出ガス車は、翌年度の軽自動車税が軽減されるグリーン化特例の対象となることがあります。減税の適用条件や対象車両については、自治体の公式情報を確認し、節税につながるかチェックしましょう。

令和7年からの変更点 令和7年度のグリーン化特例の変更点
対象車両の更新:令和5年4月1日~令和8年3月31日の間に初度検査を受けた軽自動車が対象。

軽自動車税 の納税証明書は車検時に不要?その例外とは

2023年1月(令和5年1月)以降、軽自動車税の納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになったため、納税証明書の提示が不要になりました。

ただし、以下の場合は証明書の提示が必要

  • 納付した直後(納付情報が反映されていない場合)
  • 過去に未納がある場合
  • 二輪の小型自動車(250㏄超のバイク)の車検時

車検前に納税証明書が必要かどうかをチェックし、スムーズに手続きを進められるよう準備しましょう。

まとめ:令和6年度の 軽自動車税 を正しく理解して納税をスムーズに!

軽自動車税は年税のため、4月1日時点の車両所有状況で課税されます。税額は初度検査年月や経過年数によって変わるため、13年以上経過した車両は重課税率に注意が必要です。また、グリーン化特例の減税や車検時の納税証明書の確認についても押さえておくと安心です。

軽自動車税の納税は、楽天ペイなどの決済サービスを活用すればポイント還元のメリットも! 支払い方法を工夫しながら、賢く納税しましょう。

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