令和6年度の 軽自動車税 について年額や減税制度についてまとめました。
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軽自動車税 は年税
軽自動車税 は毎年4月1日時点で課税されます(主に所有者に納税義務がある)。
軽自動車税 は「年税」なので、4月2日以降に車両を廃車などして所有しなくなっても還付はありません(4月2日以降に購入した場合も月割課税はない)。
軽自動車税 (年税額)
軽自動車税 は 車検証(自動車検査証)に記載されている「初度検査年月」に応じた税額が適用されます(「初度検査月年」とは、その車両が初めて車両指定番号の指定を受けた年月)。
また、初度検査年月から13年経過した軽自動車(三輪以上)には、排出ガス性能や燃費が相対的に低くなるという考えから税率が上乗せされた「重課税率」が適用されます(但し、電気自動車・天然ガス自動車・燃料電池自動車及び被けん引車は除く)。
軽自動車(四輪)乗用
平成23年4月~平成27年3月(旧税率) | 平成27年4月以降 (現税率) | 平成23年3月以前 (重課税) | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
軽自動車(四輪)貨物
平成23年4月~平成27年3月(旧税率) | 平成27年4月以降 (現税率) | 平成23年3月以前 (重課税) | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
軽自動車(三輪)
平成23年4月~平成27年3月 (旧税率) | 平成27年4月以降 (現税率) | 平成23年3月以前 (重課税) |
3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
原動機付自転車
第一種 一般原付 | 排気量50㏄以下(定格出力0.6kW以下) | 2,000円 |
第一種 特定原付 | 定格出力0.6kW以下 | 2,000円 |
第二種 乙 | 排気量50㏄超90㏄以下(定格出力0.6KW超0.8kW以下) | 2,000円 |
第二種 甲 | 排気量90㏄超125㏄以下(定格出力0.8KW超1.0kW以下) | 2,400円 |
ミニカー | ――― | 3,700円 |
二輪の軽自動車/小型自動車
二輪の軽自動車 | 排気量125㏄超250㏄以下(ボートトレーラ等) | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 排気量250㏄超 | 6,000円 |
小型特殊自動車
農耕作業用 | 2,400円 |
その他(フォークリフト等) | 5,900円 |
環境性能が優れた車は 軽自動車税 が減税される
電気自動車など環境性能の優れた減税対象車は、燃費性能等に応じて該当年度の翌年度分の税率が軽減されます(グリーン化特例)。
車検のときに 軽自動車税 の納税証明書の提示は不要
軽自動車税 の納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになったため、2023年1月(令和5年1月)以降は軽自動車税の納税証明書の提示が不要になりました。
但し、以下の場合は納税情報が取得できないため証明書の提示が必要です。
- 納付した直後(軽JNKS/軽自動車税納付確認システムに登録されていない場合※納付から3週間以内)
- 対象車両に過去の未納がある場合
- 二輪の小型自動車(250㏄超のバイク)の車検を受ける場合
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