2023年10月1日から始まる「 ステマ規制 」、罰則はないけど私が対応する理由

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 最近アフィリエイトを通して広告を掲載している企業から「 ステマ規制 へ対応のお願い」が届きます。

 「ステマ?」と思ったので、調べてみました。

「 ステマ規制 」のステマとは?

 「ステマ」こと「ステルスマーケティング」は、消費者に広告・宣伝と気づかれないように行われる広告・宣伝行為のことをいいます。

 いままで日本ではステマは規制されていませんでしたが(アメリカやEUでは規制対象)、2023年10月1日から日本でもステマ規制が導入されることになりました。

「 ステマ規制 」の理由は消費者の選択の阻害

 日本には『景表法』という法律があり、この法律は消費者が「自主的かつ合理的な選択をすること」を邪魔しないように規制しています。

 つまり『広告』を見た消費者が自主的かつ合理的に「いいね!」と思って商品またはサービスを購入しなければならないのです。

 ここで問題になったのが、実は広告なのに広告とは分からないようになっている『ステマ』です。

「 ステマ規制 」の原因となった悪例、広告主がインフルエンサーに依頼して「いいね」と言ってもらったら?

 一般的に口コミは商品の宣伝文句よりも効果があります。一般的に口コミを載せている人には利害関係がなく、その評価は「純粋な評価」と思う傾向にあります。

 この心理を突いて、事業者(広告主)が口コミやSNSへの投稿を依頼するケースが増えています。事業者からの依頼によって口コミやSNSに商品の情報や評価を投稿した場合、その投稿は『宣伝』となります。

 しかしそれは裏話なので、消費者はその投稿が『宣伝』とは気づかず、純粋に評価されていると勘違いして商品を購入する選択をする可能性があります。つまり消費者が「自主的かつ合理的な選択をすること」を邪魔されたことになります。

「 ステマ規制 」で罰を受けるのは事業者(広告主) 

 ステマは景品表示法違反で、景品表示法の対象は事業者(企業)となるため、ステマで罰を受けるのは事業者(広告主)となります。

 企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象とはなりません。この点は消費者庁の公式サイトで明記されています

参考:令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。 | 消費者庁 (caa.go.jp)

 景品表示法違反に対しては、次の3つのペナルティが設けられているそうです。

  • 措置命令(誤認の原因となった広告の排除、再発防止策の実施)
  • 課徴金返納(違反行為によって得た利益などを納付)
  • 差止請求(違反行為をやめさせるために裁判所に提訴)

「 ステマ規制 」罰は受けないけれど、対応しないと信用が落ちる

 アフィリエイター向けの指示として、現時点で広告主がA8.netやRentracksなどのASPを経由して「ステマ規制への対応」として記事が広告やPRであることを明記するように依頼がきています。

 依頼であり、自分が罰則を受けるわけではないと思えば対応は自由。

 しかし非対応のままでいる、非対応者が増えると広告主側がASPを通して広告掲載の依頼をしなくなる、それが悪化すると「ASPがなくなる」怖れさえあります。

 ASPの広告掲載企業が減ったり、ASPそのものがなくなっては収入が減ってしまいますよね?

 結局は自分に不利益が回ってくることになるので、ステマ規制には対応しておいたほうがいいです。

 ステマ規制への対応は簡単で、広告や宣伝の前に『PR』と入れるだけです。

 私は同期パターン(再利用ブロック)に一度登録して、全ての広告の前に設置しています。コピー&ペーストを利用しないのは、同期パターンを使えば、例えば【PR】を《PR》に変更したときに他の投稿内のブロックも自動的に変更が適応されるからです。

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