ウーバーイーツから配達パートナー宛ての通達の一部をピックアップ。
Uber Eatsは、配達パートナー様が適格請求書発行事業者の登録を受けている場合①、配達パートナー様がUber Eatsプラットフォームを通じて提供した配送サービスに対して、配達パートナー様に代わって適格請求書を発行することになります②。
①に「配達パートナー様が適格請求書発行事業者の登録を受けている場合」とあり、インボイス制度の内容とあわせると、インボイス制度への登録は任意で「個人の判断に任せる」となります。
インボイス登録事業者になるとやることは二つ、適格請求書の発行と消費税の申告・納税です。
②に「配達パートナー様に代わって適格請求書を発行することになります」とあるので、適格請求書を配達パートナーが発行する必要はないことが分かります。よく考えれば、今までも請求書を発行したことはありませんからね。
消費税の申告・納税ですが、これについては書いていません。
そのため「ウーバーイーツが代わりに消費税を払ってくれるかも」という記事をみかけますが、消費税の納税義務はもともと配達パートナーにあったものなので(ただ合法的に免税されていただけ)、Uber Eatsが払ってくれることはありません。
これについてはUber Eats 配達ドライバー用アプリの「アカウント>税に関する情報」を確認すると分かります。
Uber Eats 配達ドライバー用アプリには、インボイス登録事業者を主対象として「税に関する情報」が入力できるようになっています。この情報は全パートナーが確認し、常に最新であるように努めて欲しいという通達もあります。
インボイス登録事業者でない場合は全て空白のままでOKですが、インボイス登録事業者として設定した場合は最後に「私は、自らが提供する商品およびサービスについて、日本の消費税を納める義務を負います。」とあります。
配達に対する報酬にかかる消費税の納税義務はやっぱり配達パートナー個人にあるようです。

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