ウーバーイーツの配達ドライバー、「 インボイス制度 」への対応について

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 ウーバーイーツから配達パートナー宛ての通達の一部をピックアップ。

 Uber Eatsは、配達パートナー様が適格請求書発行事業者の登録を受けている場合、配達パートナー様がUber Eatsプラットフォームを通じて提供した配送サービスに対して、配達パートナー様に代わって適格請求書を発行することになります

 ①に「配達パートナー様が適格請求書発行事業者の登録を受けている場合」とあり、インボイス制度の内容とあわせると、インボイス制度への登録インボイス登録事業者になることは任意で「個人の判断に任せる」となります。

 インボイス登録事業者になるとやることは二つ、適格請求書の発行と消費税の申告・納税です。

 ②に「配達パートナー様に代わって適格請求書を発行することになります」とあるので、適格請求書を配達パートナーが発行する必要はないことが分かります。よく考えれば、今までも請求書を発行したことはありませんからね。

 消費税の申告・納税ですが、これについては書いていません。

 そのため「ウーバーイーツが代わりに消費税を払ってくれるかも」という記事をみかけますが、消費税の納税義務はもともと配達パートナーにあったものなので(ただ合法的に免税されていただけ)、Uber Eatsが払ってくれることはありません

 これについてはUber Eats 配達ドライバー用アプリの「アカウント>税に関する情報」を確認すると分かります。

 Uber Eats 配達ドライバー用アプリには、インボイス登録事業者を主対象として「税に関する情報」が入力できるようになっています。この情報は全パートナーが確認し、常に最新であるように努めて欲しいという通達もあります。

 インボイス登録事業者でない場合は全て空白のままでOKですが、インボイス登録事業者として設定した場合は最後に「私は、自らが提供する商品およびサービスについて、日本の消費税を納める義務を負います。」とあります。

 配達に対する報酬にかかる消費税の納税義務はやっぱり配達パートナー個人にあるようです。

https://www.tudurucoto.info/?p=1565
消費税を納税するとは「 インボイス制度 (適格請求書等保存方式)」について – 主婦でときどき小説家の怠惰な毎日 (tudurucoto.info)

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