漫画 の紹介をするとき、キャラクターや世界観を知ってもらうのには画像を使うのが一番……しかし、どうやれば著作権を侵害しないですむのか分からなかったの調べてみました。
今までは表紙絵(Amazon Kindleのアフィリエイト画像)しかありませんでしたが、今回知ったことを活かして、今後のカテゴリ「読んで面白かった本」の 漫画 については画像も載せて紹介しようと思います。
漫画 の画像を載せるときに注意すること
漫画 の画像を載せるとき、他人の著作権を侵害しないために注意すべき点は次の4つ。
- 他人の著作物を引用する必要があるか
- 自分の著作物と引用する著作物が区別されているか
- 自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確か
- 引用元が明記されているか
画像は図解程度の利用におさえて、この画像は自分が書いたものではないと誰が見ても分かるようにすることが大切。そのためにはこの画像の引用元は何なのか、どこから借りたものなのかをきちんと明記することが重要になります。
上の4点がよくある注意点なのですが、個人的には次のことにも注意しなくてはいけないと思いました。
- ネタバレになるところは引用しない
- 『独占』『先行』『オリジナル』となっている作品は無料公開されているところのみ(誰でも無償で見られるところまで)
古い 漫画 の著作権はどうなる(著作権の有効期限)
日本の著作権法に基づき、漫画の著作権は著作権者の死後70年で切れます。これにより、その作品はパブリックドメインとなり、自由に使用できるようになります。
ただし、著作権の保護期間は国によって異なるため、他の国では異なる期間が適用されることもあります。例えば、アメリカでは基本的に著作権者の死後70年、日本では著作権者の死後50年でしたが、2018年の法改正により著作権者の死後70年に延長されました。
「漫画の神様」である手塚治虫さんが亡くなったのは1989年。先生の作品は著作権の保護期間になります。
著作権の期間満了になると、その作品はパブリックドメインとなります。
パブリックドメインの作品は、改変、複製、配布、商業利用などが自由に行えるため、文化や知識の共有に寄与しています。例えば、古典文学や古い絵画などがこれに該当します。
漫画 の著作権で気になる、コミケなどで販売される二次創作物はセーフなのか
漫画の画像引用を調べていて気になったのは二次創作物。商用利用でない個人利用ならまだしも、コミケなどでは二次創作物が物販されています。
これは著作権違反にならないのか。
形式的には、許可を得ずに他人の著作物を使用しているので著作権侵害となる可能性がありますが、実際のところコミケのようなイベントでは、以下のような要因で著作権侵害の問題が一定程度寛容に扱われることがあります:
- ファン活動の一環: 二次創作はファンの創作活動として認識されている
- 許容範囲: 多くの原作者や出版社は、ファン活動としての二次創作を黙認または容認している(公的に許可を出している原作者・出版社もある)
- 営利性の低さ: ほとんどが個人の小規模な販売なので大規模な商業利益を追求していない
ただし、これはあくまで暗黙の理解であり、著作権者が権利を行使することができる点に変わりはありません。
「小説家になろう」に投稿していた作品が書籍化されると決まり、仲介したエージェントと販売契約を締結。このときに確認されたのが「二次創作物を書いていない」という点(著作権を侵害したら問題ということでの事前確認だったらしい)。
【書籍化される作品について】
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