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【最新版】2025年の 年末調整 |基礎控除の引き上げと特定親族特別控除で変わった扶養の条件

家事
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2025年の 年末調整 では扶養控除の制度が大幅に見直され、特に「16歳以上の子どもを持つ家庭」で注意が必要。

特に、19歳以上23歳未満の大学生世代を持つ親。
新設された「特定親族特別控除」によって子どもがアルバイトで得る収入の範囲が広がり、税負担軽減のチャンスが生まれた。

しかしその反面、所得要件や申告書の書き方を誤ると控除を受けられないリスクもある。

この記事では、年末調整で必ず押さえておきたい扶養の条件変更と手続きのポイントをわかりやすく解説。

年末調整 |扶養の対象条件が変わる

  • 16歳以上
  • 生計を一にしている
  • 一年間の合計した所得が58万円以下(19歳以上23歳未満に限り一年間の合計した所得が123万円以下

この条件を満たせば、例えば子どもが40歳で結婚していても「扶養」になる。

扶養の条件① 16歳以上

扶養の対象となる年齢は12月31日時点で16歳以上

少し意外なのだけど16歳未満の子どもは扶養控除の対象外。
「16歳未満の子どもは児童手当などの福祉制度で支援している」を前提に扶養控除は16歳以上に限定している。

扶養の対象条件② 生計を一にしている

「生計を一にする」とは同居しているかどうかに関係なく生活費や学費・療養費などを継続的に“支援”している経済的つながりがある状態を指す。

支援の目安としては毎月3万円以上の仕送りが一つの実務的な基準とされることが多い(この金額はあくまで目安。法令で定められているわけではない点に注意が必要)。

最も重要なポイントは継続性であり、「毎月」など定期的な支援であることが望ましい。

扶養していることを認められるには、通帳コピーや振込履歴などの送金記録を残しておくと安心。

扶養の対象条件③ 所得

所得上限については、子どもの年齢によって異なる。

ポイント「所得は年収ではない」
  • バイトや会社員など『給与所得』の場合
    • 年収から給与控除所得(MAX65万円)を引いた金額
    • 2025年からの税制改正により給与所得控除が「190万円以下は一律65万円」に変更(以前は165万円以下は一律55万円)
  • 個人事業主や家庭教師などの業務委託で得た『事業所得』の場合
    • 収入から経費等を引いた金額

16歳~19歳未満/23歳以上の場合

一年間の合計した所得が58万円以下

バイトや会社員などの給与所得のみの場合は年収123万円以下。
年収123万円‐給与所得控除額65万円⁼58万円

ポイント「所得の上限額が変更」

2025年の税制改正により基礎控除額が48万円から58万円に引き上げられたため、扶養控除の対象となる所得の上限も58万円に変更

19歳以上~23歳未満

一年間の合計した所得が123万円以下

バイトや会社員などの給与所得のみの場合は年収188万円以下。
年収188万円‐給与所得控除額65万円⁼123万円

年末調整 |扶養状況については申告が必要

子どもの扶養控除を適用するには、年末調整で次の2枚の申告書を提出しなければいけない(所得控除を受けないなら提出不要)。

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書

2025年の年末調整では「特定親族特別控除」が新設され、書式も変わっているので注意が必要

扶養状況が変化したら提出

申告者の扶養状況が変わる場合、その年の年末調整では【給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】を提出しなければならない。

扶養状況が昨年と変わらない場合、前回の申告が継続されるので提出は不要。

扶養者が一人でもいる場合は提出

そして扶養者が一人以上いる場合、申告者は扶養者の所得を申告するために【基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書】を提出しなければならない。

子どもに所得がなくても「所得がないこと」を申告する。

子どもに所得がある場合は所得の証明書が必要。

  • 給与所得者の場合は源泉徴収票のコピー
  • 事業所得者の場合は収支内訳書や帳簿の写し

年末調整 |新設『特定親族特別控除』とは

特定親族特別控除は扶養控除の対象外となる所得(58万円超)でも、19歳以上23歳未満の親族に限り段階的に控除が適用される別制度。

  • 一年間の合計所得が58万円以下 …… 16歳以上なら扶養控除が適用
  • 一年間の所得合計が58万円超~123万円以下 …… 19歳以上23歳未満に限り特定親族特別控除が適用

控除額はMAX63万円で段階的に減少。

最終的にはほぼ0円になるが税金の計算は複雑なので一年間の所得合計額が123万円以下の場合は申告したほうがいい。

まとめ

2025年分の年末調整から扶養控除の合計所得金額要件が 58万円以下 に引き上げられ、年齢19歳以上23歳未満の子どもを持つ親は、特定親族特別控除によって子どもの所得が58万円を超えても123万円以下ならば控除が受けられる制度となった。

年末調整で扶養控除や特定親族特別控除を受けるためには、 扶養控除等(異動)申告書特定親族特別控除申告書 の提出が必要。

2024年まで
  • 一般扶養控除:所得48万円以下の16歳以上〜19歳未満および23歳以上69歳未満(控除額38万円)
  • 特定扶養控除
    • 所得48万円以下の19歳以上~23歳未満(控除額63万円)

  ↓ ↓ ↓

2025年から
  • 一般扶養控除:所得58万円以下の16歳以上〜19歳未満および23歳以上69歳未満(控除額38万円)
  • 特定扶養控除
    • 所得58万円以下の19歳以上~23歳未満(控除額63万円)
    • 新設所得58万円超~123万円以下の19歳以上~23歳未満(控除額は最大63万円から段階的に減額)

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