自転車の交通ルール違反にも「 青切符 」が導入される。
教えて、生成AI
「 青切符 」とはなに?

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自転車にも導入される「青切符」は、比較的軽い交通違反に対して、反則金を支払うことで刑事手続き(裁判や前科)を避けられる仕組みのこと。 自動車では昔から使われてきた制度で、2026年4月から自転車にも適用されるようになります。
- 対象は16歳以上の自転車利用者(観光客を含み国籍問わず対象)
- 警察官が現場で違反を確認すると青切符が交付される
- 反則金を期限内に納めれば、刑事手続きに進まず前科もつかない
- 反則金を払わない場合は刑事手続きに移行する
交通違反をすると警察官から、反則行為の事実が書かれた青い紙(←これが「 青切符 」)と反則金を納めるときに使用する納付書が渡される。
この納付書を銀行や郵便局の窓口に持参して、反則金を納めることになる。納付期限は取締り(告知)を受けた翌日から原則7日以内。
2026年4月から自転車の交通違反に「青切符」を導入!何が変わる? | 政府広報オンライン
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「 青切符 」の対象となる違反は?

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青切符は「軽微だけど危険な違反」に適用され、酒酔い運転など重大な違反の場合は赤切符(刑事罰)になります。
青切符制度が始まっても、いきなり誰にでも青切符が切られるわけではない。
政府広報の説明では、危険性が低い違反の場合は「指導警告」が行われ、改善されない場合は青切符の交付となる。指導警告は16歳未満も対象である。
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「危険性が低いかどうか」の判断は現場警察官が行うため地域差・個人差が出る。
違反行為は全部で113種類あるが、次の行為については指導警告なしで青切符が交付される。
- ながらスマホ
- 遮断踏切への立ち入り
- ブレーキ不良
- 歩行者に危険を及ぼす走行
「ながらスマホ」の反則金は最も高い額(12,000円)、「遮断踏切への立ち入り」は7,000円、「ブレーキ不良」の場合は5,000円。

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